権利制限規定

現在、お仕事のほうで著作権法30条以下の、権利制限規定について色々と考える機会をいただいてます。

先日の著作権法学会でもこのテーマだったし、「著作権リフォーム」シンポジウムも結構この内容に触れてる人多かったし、やはり今の流行!?でしょうか。

特に考えなきゃいけないのが、「日本にフェアユース規定を導入すると云々…」のくだりであり。必要性についても、妥当性についても、というかそもそも論についても、きちんと諸外国の動向を見つつ考察する必要がありそうです。


フェアユース規定が「権利者」にとってもプラスになる要素、ってあるだろうか。あるとしたら何だろう。

最近つらつらと考えてるのはそんなことだったり。